「やむを得ない行為」とした上で…救急隊が扉破壊で賠償命令
新型コロナウイルス陽性で自宅療養中の居住者と連絡がつかないとの119番を受け、臨場した横浜市消防局の救急隊員が玄関扉を破壊したとして、マンションのオーナーが市に交換費用など約28万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、横浜地裁は15日までに市に約25万円の支払いを命じた。
市側は消防法を根拠に破壊行為は違法ではないと主張したが、高木勝己裁判長は判決理由で、火災などの災害が発生した場合の規定と解釈され、新型コロナといった「疾病」は対象外だと指摘。安否確認に「やむを得ない行為」とした上で、居住者の生命に危険をもたらしていないオーナーが何の補償もなく破壊されることを甘受すべき立場にないと結論付けた。
判決によると、2022年2月、隊員が臨場した横浜市中区にあるマンションの部屋の玄関扉は施錠されており、バールでこじ開けて入ったが居住者は不在だった。
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