若狭勝氏 田久保市長の代理人が主張“押収拒絶権”に疑問「権利の乱用として許されないはず」

[ 2025年8月13日 16:23 ]

若狭勝氏
Photo By スポニチ

 元東京地検特捜部副部長の若狭勝弁護士が13日、日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」(月~金曜後1・55)にリモートで生出演し、学歴詐称を指摘されている静岡県伊東市の田久保真紀市長(55)を巡る問題について、自身の見解を示した。

 この日、出席した尋問では、「事実として明らかになっていること以外申し上げられない」などと繰り返し、真摯に説明責任を果たす姿勢は見られなかった。また、卒業証書と主張する文書を市議会議長らに“チラ見せ”したことに言及。「報道にあるようなチラ見せといった事実はなくて、私としてはこうやって提示をいたしまして、約19.2秒ほど見せたと記憶しております」などと証言し、会場内からは失笑が漏れた。委員会後には囲み取材に応じたが、一方に打ち切り、退出した。

 百条委から再三、提示を求められている卒業証書とされる文書について、代理人弁護士は事務所の金庫に保管されていることを明かしているが、押収拒絶権を理由に「押収は拒絶する方向で考えている」と述べている。

 これに若狭氏は「確かに弁護士の場合は、預かっているものを押収拒否する、令状を持っていても押収されようとしても押収拒否できるという法律の規定はある」と解説しつつ、異議も口に。「他方、拒否できるのは、容疑者本人のためにだけ拒否するという権利の乱用の時には、押収を拒否できないという規定にもなっている」と指摘した。

 今回のケースでは、押収拒絶権が適用されないというのが、若狭氏の見解。「弁護士が拒否できるのは、事件とは関係ない、もっと以前のものを預かった場合、拒否できるというもの」とし、「(今回は)事件が発覚して預かっちゃっているわけであって、それを“令状を持って来て押収しようとしても、弁護士として押収を拒否します”って、権利の乱用として許されないはず」と述べた。

 警察は既に刑事告発を受理しており、若狭氏は「早々に令状を取って押収に向かうと。それに対して、“押収は拒否できない、権利の乱用だから”と、それは捜査的な実務感覚としては、間違いなく言えると思う」とした。

続きを表示

「美脚」特集記事

「中居正広」特集記事

芸能の2025年8月13日のニュース