清原博弁護士 斎藤知事が最低限すべきこと「違法なことで県がやったんだと言われているのだったら…」

[ 2025年3月26日 16:16 ]

清原博弁護士

 国際弁護士の清原博氏が26日、TBS系「ゴゴスマ~GOGO!smile~」(月~金曜後1・55)にコメンテーターとして生出演し、兵庫県の斎藤元彦知事が告発文書をめぐり第三者委員会からパワハラを認定されたことについて私見を語った。

 斎藤知事はこの日の会見で、パワハラ認定について「第三者委員会としてのパワハラに該当する指摘については真摯に受け止めたい。不快な思い、負担に思われた職員に対してはあらためてお詫びと謝罪を申し上げたい」と謝罪。「改善の対応をしたい」と述べた。

 番組では会見途中で内容を速報。 死亡した元県民局長の告発文書に対し、斎藤知事は昨年、「うそ八百」などと内容を否定し、批判。告発者を探すよう指示した上、元局長に停職3カ月の懲戒処分を科した。公益通報者保護法への違反が指摘される告発者探しについて、第三者委は「違法」と断じ、斎藤知事自らが処分に関与したことに対しても「極めて不当」との見解を示した。

 清原氏は「第三者委員会は、県の対応は違法であり、効力がない、無効と言っている」と指摘。処分を下した理由の4項目のうち、少なくとも1つは公益通報したことを理由とするものだった。「第三者委員会は、告発文をマスコミなどに送ったこと、公益通報したことを理由にした懲戒処分は違法であり、効力がない、無効だとはっきり言っている。知事は記者会見でどうおっしゃるか分からないけど、少なくとも知事としてやらなきゃいけないことは、元県民局長の停職3カ月という懲戒処分を撤回するということです」と述べた。

 処分を下した理由として、パワハラ以外の3項目は有効だが、清原氏は「既に亡くなっているから、県職員じゃないですよ。県職員じゃない方をさかのぼって懲戒処分できませんから」と説明。「今回の報告書を受けて知事がすべきことは、4つのうち1つにおいて違法、無効とされたということで、懲戒処分を撤回しないといけない」とあらためて訴えた。

 第三者委の調査では、文書で告発された7項目のうち、6項目は事実として認められる部分はなかったとした。これについて斎藤知事は「実名を挙げられた職員、企業、団体の名誉が回復されて良かった」と述べた。清原氏はこれと関連して、「じゃあ元県民局長の名誉はどうなのか?元県民局長だって、4つの理由のうち1つは全然、違法なことで県がやったんだと言われているのだったら、そこは撤回しないと、元県民局長の名誉は回復しない」と訴えた。

 斎藤知事はその後、会見で違法性について問われ、「第三者委員会の指摘は真摯に受け止めるが、県として今回の対応は適切だった」と反論。告発者探しについても「誰が作ったか探すのはやむを得ない対応」と自身の判断を正当化し、処分の撤回を固辞した。

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