「貴乃花親方の責任について」報告書要旨

[ 2017年12月29日 05:30 ]

「本件に関する貴乃花親方の責任について」という題名の資料
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 (1)報告義務について

 一、巡業部長であるにもかかわらず、巡業中の出来事で協会への報告義務を怠った。

 一、被害者側の立場にあることを勘案しても責任は重い。

 一、理事として職務執行に当たり協会に対する忠実義務を負っている。

 一、深刻な緊急事態の発生を認識した以上、協会に第一報をすべきだった。

 一、貴乃花親方は「別の部屋の力士であったら報告したかもしれないが、自分の弟子のことだから調べようと思い、すぐには報告しなかった」と弁解。

 一、事情を把握できないまま事態を放置したことが問題を長期化させ、深刻化させた。

 一、貴乃花親方は巡業部長としての危機管理能力が問われる。

 一、貴乃花親方は事情を把握できなかったことについて「貴ノ岩が私に話せない事情があったのではないか」と弁明。

 一、師匠が弟子に事情を問いただせないという関係は協会としては看過できない。

 一、貴乃花親方は鳥取県警に協会への報告を依頼し、3日後に連絡があったので巡業部長としての報告義務は尽くしていたと弁明。

 一、県警から報告されるので報告義務を果たしたとの主張は到底納得のいく説明とは言えない。

 (2)調査への協力拒否

 一、貴乃花親方は理事、巡業部長、協会員として協力すべき義務があった。

 一、貴乃花親方は「警察捜査を優先する」ことなどを理由として協力を拒否したが、県警の指示ではなく、親方本人の判断。

 一、11月30日の理事会の時点で、貴ノ岩の聴取が捜査に支障がないことは明らか。拒否する理由がなかったことは明白。

 一、自身の聴取を拒否し続けたことは「2人一緒に協力すれば良いと考えていた」と弁解。貴乃花親方は事件に直接関係しておらず、貴ノ岩とは事情が全く異なる。

 一、危機管理委の聴取に応じないと自分で決めたにすぎず、合理的理由はない。

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2017年12月29日のニュース