週刊新潮の貴乃花親方記事 二審は社長の賠償責任否定

[ 2011年7月28日 18:44 ]

 大相撲の貴乃花親方夫妻が週刊新潮の記事で名誉を傷つけられたとして、3750万円の損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁の三輪和雄裁判長は28日、発行元の新潮社や佐藤隆信社長らに計375万円の支払いと謝罪広告掲載を命じた一審東京地裁判決を変更、佐藤社長の賠償責任を認めず、認容額も50万円減らした。謝罪広告掲載も現段階では不要と退けた。

 三輪裁判長は、佐藤社長が編集担当の取締役に日常的に個々の記事に目を通させ問題点を指摘させていたことなどを挙げ、「不十分ながらも違法行為を防止する社内体制を整備していた」と判断。「悪意や重大な過失までは認められない」と責任を否定した。

 問題となった2005年の5本の記事のうち、兄弟対決となった1995年九州場所の優勝決定戦で八百長をしたとする記事など2本は、貴乃花親方が05年放映のテレビ番組で、八百長を明確に否定せず「自分の至らなさ」と発言していることなどから、「少なくとも真実と信じる相当な理由があった」と指摘した。

 09年2月の一審判決は「名誉毀損を防止する社内体制がつくられていなかった」と社長の過失を認定。記事の全てを「真実ではない」としていた。

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2011年7月28日のニュース