小室容疑者、二重譲渡は「何かの間違い」

[ 2008年11月6日 09:16 ]

 5億円の詐欺容疑で大阪地検特捜部に逮捕された音楽プロデューサー小室哲哉容疑者(49)らが、音楽出版社に譲渡済みの34曲の著作権を、自らが役員を務める2社名義で文化庁に登録し、出版社から二重譲渡を指摘されると「何かの間違いだと思う」と答えていたことが5日、分かった。

 小室容疑者は登録抹消を約束したというが、実行されていない。特捜部は、小室容疑者らが所有権の優先順位が高い文化庁の制度を悪用し、著作権を支配しているように装い、兵庫県の投資家らに譲渡話を持ち掛けた疑いがあるとみて調べる。

 また、小室容疑者が事件の一年前、東京の業界関係者を通じ、音楽著作権に詳しい行政書士に「著作権の譲渡を事業化できないか。どうしても金にしたい」と相談し、著作権ビジネスを“予習”していたことも判明した。

 関係者や文化庁の著作権登録原簿によると、小室容疑者は806曲の著作権を音楽出版社に譲渡していたのに、うち約300曲をプロダクション「トライバルキックス」など2社に譲渡。「CAN YOU CELEBRATE?」など34曲の著作権は、2004年10月と05年7月に2社に譲渡したとする登録が、文化庁に申請された。

 文化庁の原簿には05年10月から今年5月にかけて登録されたが、小室容疑者が兵庫県の投資家男性と806曲の著作権を譲渡する仮契約を結んだ06年8月には、26曲が登録されていた。
 音楽出版社の1社が07年末、日本音楽著作権協会(JASRAC)から連絡を受け、二重譲渡を把握。ことし7月、小室容疑者に面会して問い詰めると、「何かの間違いだと思う」と回答、抹消を約束したという。
 一方、行政書士によると、小室容疑者側から相談を受けたのは既に二重譲渡が行われていた○五年。「出版社に譲渡した著作権を移し、第三者から出資を募って音楽配信事業ができないか」と尋ねられた。
 「出版社から著作権を買い集める交渉は、非常に難航する」と答えると、「出版社に譲渡したまま第三者に二重譲渡して出資金を得ることはできないか」とも尋ねられ、「出版社と第三者が競合し、JASRACから分配される使用料が第三者に渡る保証はなく、ビジネスとして成立しない」と指摘したという。

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