選手の肖像権は所属球団にあり

[ 2008年2月26日 06:00 ]

 ゲームソフトなどで使われる選手の氏名や肖像を使用する許諾権が、球団と選手のどちらにあるかが争われた訴訟の控訴審判決で、知財高裁は25日、球団に権利を認めた一審東京地裁判決を支持、選手側の控訴を棄却した。統一契約書で「選手は、肖像権が球団に属し、宣伝目的のためにどんな方法で利用しても異議を申し立てないことを承認する」としている規定の解釈が争点。中野哲弘裁判長は「総合的に考えると、商業的使用の場合も含め、選手が球団に、氏名や肖像の使用を独占的に許可したといえる」と判断した。これを受け日本プロ野球選手会は上告を含めて検討する姿勢を示した。

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2008年2月26日のニュース