海老蔵の暴行犯が“指名手配”されない理由

[ 2010年12月6日 06:00 ]

 【海老蔵顔面骨折】逮捕状の有効期間は原則7日間。警視庁は11月29日に傷害容疑で26歳の男の逮捕状を取っており、5日が有効期限とみられる。日大名誉教授の板倉宏氏は「失効前に請求時と同じ資料を裁判所に提出して、更新手続きが取られる」と話した。

 今後の指名手配の可能性について、東京地検元公安部長の若狭勝弁護士は「男が所在不明で、遠方にいる可能性がある場合に指名手配の手続きが取られる。今回は、警視庁が何らかの形で男の関係者と接触していると思われ指名手配はないでしょう」と話した。
 一方、指名手配がされていなくても、誰かが男をかくまっていることが発覚した場合は罪に問われる可能性があると指摘。「家の提供なら犯人蔵匿罪、逃走資金の用意などなら犯人隠避罪にあたる。一緒にいるだけで犯人隠避罪が成立する可能性がある」とした。

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2010年12月6日のニュース