押尾被告の準抗告を棄却 保釈請求認められず…

[ 2010年2月12日 20:41 ]

 東京・六本木ヒルズのマンションで昨年8月、合成麻薬MDMAを一緒にのんだ女性が死亡した事件で、保護責任者遺棄致死罪などに問われた元俳優押尾学被告(31)側の準抗告について、東京地裁は12日、棄却する決定をした。

 被告は3日に保釈請求したが、地裁が却下を決定したため不服として10日に準抗告していた。

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2010年2月12日のニュース