受信料「合憲」判断の中 職員が着服 NHK謝罪「注目が集まる中、慚愧の念に堪えません」

[ 2017年12月21日 16:00 ]

東京・渋谷区神南のNHK社屋
Photo By スポニチ

 NHKは21日、名古屋放送局・中央営業センターの男性職員(37)が、昨年10月から今年12月にかけて訪問集金により受け取った受信料58万円を着服したとし、懲戒免職処分にしたと発表した。

 中田裕之理事が経緯を報告。男性職員は愛知県内で訪問集金により受け取った受信料21件分、58万円余りを着服。収納の際、訪問先に領収証を発行したが、その後、システムから発行履歴を消去し、協会には入金せず報告をしていなかった。男性職員は「親族の病院などの治療費で借金があった」といい事実と認め、弁済した。

 受信料を支払った視聴者から「払ったはずの受信料の請求がきた」と問い合わせがあり、発覚したという。

 今月6日に、受信料制度が「契約の自由」を保障する憲法に違反するかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷が合憲と初判断したばかり。中田理事は「受信料について世間の注目が集まる中、このようなことが起こり、慚愧の念に堪えません。視聴者の皆さまには深くおわびいたします。再発防止策など引き続き、視聴者の皆さまには丁寧に説明をさせていただきます」と謝罪した。

 NHKは刑事告訴を検討している。

続きを表示

2017年12月21日のニュース