押尾被告判決 検察側は控訴せず 遺棄致死立証は困難 

[ 2010年9月28日 10:44 ]

 保護責任者遺棄致死など4つの罪に問われた元俳優押尾学被告(32)の裁判員裁判で、保護責任者遺棄罪の成立にとどめた上で懲役2年6月とした東京地裁判決に対し、東京地検は28日、控訴しないことを決めた。

 控訴期限は10月1日。遺棄致死と合成麻薬MDMA譲渡の二つの罪について無罪を主張していた被告側は「事実認定に納得できない」と判決当日に控訴している。取り下げなければ、裁判官のみの二審東京高裁で争うことになる。その場合は一審判決よりも重い刑にはならない。
 MDMAを一緒にのんで死亡した女性を被告が確実に救命できたかどうかが最大の争点だったが、遺棄致死罪成立に必要な放置(遺棄)と死亡との因果関係について、地検は控訴審で新証拠を示し立証するのは困難と判断した、とみられる。
 判決によると、被告は東京・六本木ヒルズのマンションで昨年8月2日午後、飲食店従業員田中香織さん=当時(30)=にMDMAを譲渡。一緒にのんだ田中さんの容体が急変し、6時半ごろには意識障害の状態になったが、救急車を呼ぶなど救命措置を取らずに放置し、必要な保護をしなかった。

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2010年9月28日のニュース