日本野球協約 第六十条(二)と第七十八条

[ 2011年4月2日 06:00 ]

 【野球協約 第六十条(二)と第七十八条】

 ▽野球協約第六十条(二)制限選手と制限選手名簿(レストリクテッド・リスト)

 選手がその個人的事由によって野球活動を休止する場合、球団はその選手を制限選手とする理由を記入した申請書をコミッショナーに提出する。コミッショナーが、その選手を制限選手とすることが正当であると判断する場合、その球団の申請は受理され、コミッショナーによりこの協約の第七十八条第一項の復帰条件を付し制限選手として公示され、制限選手名簿に記載される。

 制限選手の参稼報酬については、一日につき参稼報酬の三百分の一に相当する金額を減額することができる。

 ▽第七十八条(復帰すべき球団及び引退中のプレー)

 (1)コミッショナーにより復帰申請が許可されるためには、任意引退選手、有期又は無期の失格選手は、引退又は処分当時の所属球団に復帰しなければならない。ただし、復帰を許可される任意引退選手が引退期間中、引退当時の所属球団又は同球団の影響下にある団体と雇用関係にあった場合は、引退当時の所属球団以外のすべての球団の承諾を得なければ引退当時の所属球団に復帰できない。承諾を求める手続きは、当該球団がコミッショナーあて事情を説明する文書を提出し、これを回覧し諾否を決定する。ただし、復帰時の参稼報酬の最低額は保証される。

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2011年4月2日のニュース