貴乃花夫妻の勝訴確定 フライデー記事の名誉毀損

[ 2012年2月2日 17:54 ]

 大相撲の貴乃花親方夫妻が遺産相続などをめぐる写真週刊誌フライデーの報道で名誉を傷つけられたとして、講談社側に3750万円の損害賠償と謝罪広告掲載を求めた訴訟で、最高裁第2小法廷(竹内行夫裁判長)は2日までに、講談社側の上告を受理しない決定をした。715万円の支払いを命じた二審判決が確定した。1日付。

 二審判決によると、フライデーは2005年、貴乃花親方の父二子山親方からの遺産相続などに関し「(夫妻が)勝手に財産の生前処分を図った」などと夫妻の写真付きで報じた。

 一審東京地裁は問題となった記載5件のうち一部の名誉毀損を否定し、写真も1枚だけを違法として計440万円の賠償と謝罪広告掲載を命令。

 二審東京高裁は5件全部を「真実とは認められない」と判断。写真はいずれも隠し撮りだと指摘し6枚全てを違法としたが、謝罪広告の必要性は認めなかった。

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2012年2月2日のニュース