沢尻被告、量刑の理由「相当の非難に値する」も「今回に限り社会内で自力更生の機会を認めるのが相当」

[ 2020年2月6日 15:58 ]

沢尻エリカ被告
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 合成麻薬MDMAとLSDを所持したとして麻薬取締法違反罪に問われた女優、沢尻エリカ被告(33)の判決公判が6日、東京地裁で開かれ、懲役1年6月、執行猶予3年(求刑懲役1年6月)が言い渡された。

 量刑の理由について、裁判官は「規制薬物の社会的害悪を顧みず、発覚しなければよいなどという安直な動機等に基づく犯行というべきで、相当の非難に値する。そうすると、被告人の刑事責任を軽くみることはできない」と指摘。罪を認めて反省していること、薬物に関する治療を受け、実兄のサポートを得て更生を図る姿勢を示していることにも触れ、「今回に限り社会内で自力更生の機会を認めるのが相当であると判断」したと説明した。沢尻被告は、黒のパンツスーツにポニーテール姿で入廷。判決公判中は終始、無言だった。沢尻被告を乗せたとみられる黒のワンボックスカーは、閉廷後の午後3時20分ごろ、東京地裁を後にした。

 1月31日に開かれた初公判で、沢尻被告の19歳から14年に及ぶ薬物使用歴が明かされた。薬物との決別を約束し、「女優復帰は考えていない」と事実上の引退も宣言。検察側は、沢尻被告が19歳の時から薬物を使っていたと指摘。「違法薬物に対する親和性、常習性は顕著」「再犯に及ぶ可能性は高い」とし、懲役1年6月を求刑していた。

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2020年2月6日のニュース