神田うの宅から1320万円相当窃盗 元ベビーシッターに猶予刑

[ 2015年10月20日 05:30 ]

神田うの

 タレントの神田うの(40)の自宅でベビーシッターを務めていた際にバッグなど約1320万円相当を盗んだとして、窃盗罪に問われた岩井圭子被告(60)の控訴審判決で、東京高裁は19日、懲役2年4月、執行猶予4年を言い渡した。懲役2年4月の実刑とした東京地裁判決を破棄した。

 植村稔裁判長は岩井被告について(1)反省の態度を示している(2)精神障害のある長男を抱えていて、生活を支える必要がある(3)夫が今後の監督を誓約している(4)前科前歴がない――ことなどを考慮しても「(一審判決が)重すぎて不当であるとは言えない」と指摘。ただ、岩井被告が一審判決後に被害の全額を弁償する姿勢を示していることから、「被告は控訴審でさらに反省を深めた。現時点では社会内で更生の機会を与えるのが相当だ」と述べた。岩井被告は控訴審段階で約1140万円を被害弁償に備え、法務局に供託した。一審段階の約183万円と合わせて全被害に相当する額を供託したことになる。

 判決によると、岩井被告は2013年6月~14年9月に10回、うの宅などで、バッグやブレスレットといったブランド品27点を盗んだ。一部報道では、エルメスの高級バッグ「バーキン」(約200万円)など計約70点、総額約3000万円相当を盗み一部を質店で換金したとされる。この日はうの、岩井被告ともに出廷しなかった。被告側は上告しないとみられる。

 判決後、うのは所属事務所を通じて「この件ではいろいろなことを学ばせていただきましたが、何より終わりを迎えたことにほっとしております。このような事件が再び起こらないことを願っております」とコメントを出した。

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2015年10月20日のニュース