押尾学被告に懲役1年6月、執行猶予5年

[ 2009年11月2日 09:26 ]

押尾学被告

MDMA使用は一件落着でも保護責任者遺棄容疑は…?

 都内のマンション一室で今年8月、合成麻薬MDMAを使用したとして麻薬取締法違反罪に問われた元俳優押尾学被告(31)に、東京地裁は2日、「麻薬使用者との交友関係が深く、麻薬に親しむ傾向も強い」として、懲役1年6月、執行猶予5年(求刑懲役1年6月)の判決を言い渡した。
 井口修裁判官は「一度は自分の力で更生する機会を与えるのが相当」とした上で「MDMA使用の経過など法廷での説明は不自然で信用し難い。違法薬物との関係を断絶するための環境整備も十分とは認められず、相当長期間、再び違法薬物に手を出さないか見守る必要がある」と述べ、執行猶予期間としては最長の5年を適用した。
 押尾被告は黒のスーツに白のワイシャツ姿。主文言い渡し直後、裁判官に深々と頭を下げた。被告席では伏し目がちに判決理由に聞き入った。
 井口裁判官は「被告が約2年前から最近まで複数回、外国で複数の知人とMDMAを使用し、今回も親しい知人と使った」との検察側主張を認定した。
 前回10月23日の初公判で、被告は「軽い気持ちで飲んだ」などと起訴内容を認め、「同じ過ちは犯しません」と謝罪していた。
 事件当日、被告と一緒にいた飲食店従業員田中香織さん(30)が現場で死亡しており、警視庁が当時の状況を調べている。判決はこの経緯について言及しなかった。
 判決によると、被告は8月2日、港区の六本木ヒルズの一室でMDMAを若干量飲んだ。

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2009年11月2日のニュース