“法子が隠れて覚せい剤”は影響少ない…

[ 2009年10月26日 06:00 ]

 【酒井法子被告初公判】

 ▼日大名誉教授・板倉宏氏 初犯で常習性もそれほど高くないようなので、検察側は懲役1年6月を求刑し、判決では3~4年の執行猶予がつくだろう。高相被告が初公判で「自室に覚せい剤を置いておくと、法子が隠れて使うと思った」と酒井被告の常習性をうかがわせるようなことを言っていたが、酒井被告の公判に全く影響がないとは言い切れないが、そのせいで特段に量刑が重くなることはない。万が一、酒井被告が初公判で起訴内容を否認した場合、次回の公判で高相被告が証人として出廷する可能性もある。

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2009年10月26日のニュース