「虚偽の供述は悪質」…押尾容疑者、初犯でも実刑判決?

[ 2009年8月22日 06:00 ]

押尾学容疑者

 合成麻薬MDMAを使用したとして麻薬取締法違反容疑で逮捕された俳優押尾学容疑者(31)が「錠剤は違法なものと知っていて飲んだ」と供述していたことが21日、警視庁への取材で分かった。これまでの否認から一転して容疑を認め、拘置期限を迎える24日に起訴される見通し。犯行現場で、重篤な症状の女性を放置して必要な保護をしなかった保護責任者遺棄致死罪などにあたるかが今後の焦点となる。

 麻布署によると、押尾容疑者は逮捕直後は錠剤について「(死亡した)女性に勧められて一緒に飲んだ。違法な薬物とは思わなかった」と容疑を否認していたものの、一転して容疑を認める供述をした。日大名誉教授の板倉宏氏は「取り調べが進んだことによって、自白せざるを得なくなった状況になったのでは」との見解を示した。
 事件は2日、東京都港区の六本木ヒルズのマンション一室で、銀座のクラブのホステスだった女性(30)が死亡しているのが見つかり、警視庁が一緒にいた押尾容疑者の尿を検査した結果、合成麻薬の陽性反応が検出された。女性からも薬物反応が検出されている。
 押尾容疑者は同日午後5時頃までの間に女性と錠剤を飲み、女性に異変が生じると友人らを呼び出した。友人が119番通報をしたのは、異変から少なくとも4時間が経過した午後9時19分。しかも押尾容疑者自身は「怖くなった」と部屋から立ち去っていることから、保護責任者遺棄致死罪や、女性に錠剤を無理やり飲ませた場合の傷害致死、過失致死容疑にあたるかを慎重に調べている。
 24日に拘置期限を迎える押尾容疑者。元最高検検事で筑波大名誉教授の土本武司氏は「麻薬取締法違反で起訴し、その後、保護責任者遺棄致死罪で再逮捕する可能性が高い。関連する2つの事件は併合審理され、早ければ年末にも判決が出るのではないか」との見方を示した。
 板倉氏は、押尾容疑者が供述を一転させたことに対し「女性の死因にかかわる中で、虚偽の供述は悪質。初犯は執行猶予が付くことが多いが、反省の度合いも少ないとみられることから、懲役2年の実刑判決が妥当」と指摘。その上で、保護責任者遺棄致死罪で立件された場合、「量刑は3年以上、20年以下。麻薬取締法違反との併合罪で30年以下となり、実刑8年ぐらいが一般的だろう」と話した。

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2009年8月22日のニュース