山口達也容疑者 「酒酔い」より罪軽く…「酩酊状態ではない」と判断か

[ 2020年9月23日 05:30 ]

山口達也容疑者を乗せたとみられる車両が警視庁に入る(撮影・沢田 明徳)画像一部加工
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 人気グループ「TOKIO」の元メンバー山口達也容疑者(48)が22日、東京都練馬区内で酒を飲んだ状態でバイクを運転したとして道交法違反(酒気帯び運転)で警視庁に現行犯逮捕された。乗用車に衝突する事故も起こしていた。

 山口容疑者はなぜ「酒酔い」よりも罪の軽い「酒気帯び」で逮捕されたのか。元警視庁刑事の吉川祐二氏は「体の動き」をポイントに挙げた。

 「酒酔い」は「酒気帯び」のように数値ではなく「正常運転できない状態」を指す。そこで、警察は鑑識カードを用いて「10メートルを真っすぐ歩けるか」「10秒間直立できるか」「30センチ離れた位置で酒のにおいがするか」などの項目を一つずつ確認。調査結果を総合して、酒酔いか酒気帯びかを判定するという。吉川氏は「山口容疑者は歩き方や立っている様子、受け答えなどから酩酊(めいてい)状態ではないと判断されたということになる」とした。

 酒気帯び運転の量刑は3年以下の懲役または50万円以下の罰金。加えて行政罰もあり、0.25ミリグラム以上のアルコールが検出されると25点の違反点数が科され、それだけで免許取り消し。2年間は再取得もできない。酒酔い運転の量刑は5年以下の懲役または100万円以下の罰金。

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