8・28初公判までに薬物依存断つ ASKA被告「医師指導受ける」

[ 2014年7月4日 06:02 ]

保釈され、迎えの車に向かうASKA被告

 覚せい剤取締法違反(使用、所持)罪などで起訴され、3日に保釈されたASKA被告(56)は弁護士を通じ「医師の指導を受けます」とコメントした。8月28日の初公判まで約2カ月。ASKA被告はどのような治療を受け、裁判に備えるのか。

 ASKA被告は午後6時前、弁護士を通じて報道各社に「お詫(わ)びの言葉」と題したファクスを送信。その中で「裁判まで医師の指導を受けます」とし、医療機関の力を借りて薬物依存症を断ち切る意向を明かした。

 薬物依存症を個人で克服するのは極めて困難。そのため、外来や入院治療施設を設けている医療機関がある。薬物使用をやめた際に起きる身体疾患や、精神症状に対しての治療を行う。

 治療は医学療法だけでなく、さまざまな方法がある。スポーツや海水浴などの運動やエイサー(琉球芸能)を取り入れた体力回復プログラム、温泉やバーベキューなどでリフレッシュするプログラムを取り入れたり、患者同士のグループで話し合う時間を持つ病院もある。複数のプログラムを組み合わせ、スケジュールを組むのが一般的だ。

 治療に必要な期間を1カ月としている病院も。だが、ASKA被告の依存症は捜査関係者が「重度」と話すほど深刻。勾留中の5月下旬には、禁断症状による体調不良で病院に搬送された。8月28日の初公判まで約2カ月。ミュージシャンとして再出発するためにも、しっかり“薬抜き”する。

 日本保釈支援協会東京本部によると、保釈条件の内容は人によって違い、その間の生活には一定の制限が掛けられる。

 ASKA被告の場合は(1)住所を限定(2)裁判所からの呼び出しに必ず応じる(3)3日以上の旅行、外泊は裁判所の許可が必要(4)事件関係者との接触を禁じる――などが考えられる。それ以外は一般人と変わらず生活できるという。

 病院へ入院する場合も3日以上は外泊と同様とみなされ、裁判所への許可が必要となる。

 保釈期間内でも選挙への立候補や、就職活動をすることも可能だ。音楽活動を再開することもできる。支援協会の担当者は「条件の範囲内で、ライブや作曲活動することは全く問題ない」としたが、一方で「報道などを見ると作曲活動に行き詰まり、薬物に手を染めたようだ。そうした内面を抱えたままなら、難しいのでは」と話した。

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