玉川徹氏 「検察は立件して起訴しなきゃだめでしょう」黒川検事長の賭け麻雀に

[ 2020年5月22日 10:03 ]

 テレビ朝日の玉川徹氏が22日、同局「羽鳥慎一モーニングショー」(月~金曜前8・00)に出演。賭け麻雀問題を報じられた東京高検の黒川弘務検事長(63)が法務省の調査に事実関係を認め、安倍晋三首相に辞表を提出したことについて言及した。

 黒川氏の辞表は22日の閣議で承認後、天皇陛下が裁可して正式に認められる。黒川氏は「報道された内容は、一部事実と異なる部分もあります」とした上で「行動は緊張感に欠け、軽率に過ぎるものであり、猛省しています」とのコメントを出した。森雅子法相によると、黒川氏は5月1、13日に知人の産経新聞記者宅で金銭を賭けて麻雀を行ったことや、記者にハイヤーで送迎されていたことを認めた。黒川氏には「訓告」処分が科された。国家公務員法に基づく懲戒処分ではなく、内規に基づく処分。6000万~7000万円になるとみられる退職金は支給される見通し。

 玉川氏は「この問題に関しては3者に責任があるんですね。1つは黒川さん本人、もう1つは内閣、もう1つはメディアなんです」と持論を述べ、「黒川さん本人で言えば、賭博ですから。本人が認めているんですから金額は別にして。これは立件しないとだめでしょ。だって検察のトップなんだから。1番やっちゃだめな人がやってる」と指摘。金額や常習性の問題で立件が難しいという意見には「それは一般人の話。責任の重さが全然違う。まさに起訴の権力を一手に握ってるわけですよ。だから起訴するか、しないかは検察次第なんです。例えば森友問題だって何だって起訴するかどうかは全部検察次第なんですよ。それぐらい大きな権力を持っている人たちが自分たちの身内に関しては起訴しませんと。起訴したから有罪じゃないんですよ、日本は。その後、裁判になって裁判官が裁判の結果として罪があるかどうかを判断する。だったらこれは検察は立件して起訴しなきゃだめでしょう」と強調した。

 《賭博…50万円以下の罰金または科料》刑法は、賭博をした者は50万円以下の罰金または科料に処せられると規定している。2013年には、勤務中に交番で賭け麻雀をしたとして、名古屋簡裁が愛知県警の巡査部長と巡査に罰金10万円の略式命令を出した。一方、賭博罪は飲食代など一時的な娯楽に供する物を賭けただけのときには処罰されないとする例外規定もあり、金額や頻度によっては立件されない場合もある。

続きを表示

2020年5月22日のニュース