橋下徹氏、大渕愛子弁護士の懲戒処分に“異議”「戒告が相当」

[ 2016年8月4日 06:14 ]

橋下徹氏と大渕愛子弁護士

 日本司法支援センター(法テラス)の代理援助制度を利用した依頼人の女性から報酬を不当に受け取ったとして、東京弁護士会から業務停止1カ月の懲戒処分を受けた大渕愛子弁護士(38)の処分に関し、所属する芸能事務所タイタンの顧問弁護士を務める前大阪市長の橋下徹氏(47)が3日、見解文書を発表した。

 「ほかの弁護士不祥事案件と比較しますと、業務停止1月は著しく重い処分であり、不当であります」としている。今回の案件は「戒告が相当と考えます」とした。

 タイタンの太田光代社長は「弁護士会に異議申し立てをするかどうかは検討中です」とコメントした。

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2016年8月4日のニュース