押尾被告に懲役2年6月の実刑

[ 2010年9月17日 15:10 ]

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 合成麻薬MDMAを一緒にのんで急変した女性を救命しなかったとする保護責任者遺棄致死と、麻薬取締法違反(譲渡、譲り受け、所持)の罪に問われた元俳優押尾学被告(32)の裁判員裁判で東京地裁(山口裕之裁判長)は17日、「致死」の部分だけを認めず懲役2年6月(求刑懲役6年)の判決を言い渡した。
 事件は昨年8月2日、東京・六本木ヒルズのマンションで発生。飲食店従業員田中香織さん=当時(30)=は午後5時50分ごろに容体が急変し、死亡した。
 検察側は田中さんの死亡推定時刻を6時47~53分ごろとみて「仕事や家族を失うと考えて119番しなかった。専門医に治療させれば救命できた」と指摘していた。
 弁護側は急変から数分~約10分後に死亡したと反論。「田中さんは自分で持ってきたMDMAを自発的にのんだ。急変後に被告は必死に心臓マッサージと人工呼吸をした」として、遺棄致死と譲渡の二つの罪について無罪を主張していた。

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2010年9月17日のニュース