永ちゃん訴えたタレント敗訴「評価は芸で」

[ 2010年3月26日 06:00 ]

 歌手矢沢永吉のものまねタレント石山琉大が、本人に無断で営業活動をしているとサイト上に記載されたのは名誉棄損に当たるとして、矢沢側に3000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は25日、請求を棄却した。

 「矢沢永吉が唯一認めたものまねタレント」という石山のサイト上の記載について、矢沢側が自らのサイトで「全くの事実無根」などと否定したことが、石山さんの社会的評価を低下させたかどうかが争点だった。斉木敏文裁判長は「一般視聴者のものまねタレントに対する評価は、芸がいかに本人に似ているか、面白いかという点だ」と指摘した上で「本人が“唯一認めた”か否かでは社会的評価は左右されない」と述べた。

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2010年3月26日のニュース