酒井容疑者の拘置延長へ!徹底捜査で猶予回避か

[ 2009年8月16日 06:00 ]

拘置延長が濃厚となった酒井法子容疑者

 タレントの酒井法子容疑者(38)が覚せい剤取締法違反(所持)容疑で逮捕された事件で、検察関係者が15日までに、19日までの拘置期限を延長して徹底的に捜査を尽くす考えを示した。逮捕容疑の所持量が微量で起訴猶予になるのではとの見方に対し、閣僚や有識者らからは“逃げ得”を危惧(きぐ)する声が上がっていた。こうしたこともあり、使用容疑での立件も視野に入れ、強い姿勢で臨むことを示したものといえそうだ。

 検察関係者は酒井容疑者の10日間の拘置期間について、徹底的な捜査をするためには時間的に少なすぎるとして、さらに延長する方針を強調。29日まで延長される可能性が出てきた。
 酒井容疑者の逮捕容疑は東京都港区の自宅マンションで、アルミ箔(はく)に包まれた覚せい剤0・008グラムを所持した疑い。覚せい剤1回の使用量は約0・03グラムとされ、0・008グラムの覚せい剤はアルミ箔にのせてあぶって気体化したものをストローで吸った残りとみられている。起訴されるのは0・03グラム以上を所持したケースが多く、法律の専門家は「起訴するには量が少なすぎる」と指摘。警視庁の捜査幹部からも「微量の事件は検事が起訴したがらない」との声が出ていた。
 一方、閣僚からは「対策の実が上がるよう督励いただきたい」(河村建夫官房長官)「これまでにも薬物乱用防止教室などを開いてきたが、より徹底してやる必要がある」(塩谷立文部科学相)など徹底捜査を求める声が相次いだ。テレビの情報番組などでも「これだけの量ならいいという前例になりかねない」など“逃げ得”を危惧する論調が大勢を占めている。
 15日で逮捕1週間。酒井容疑者は当初、「昨年の夏ごろ、夫に勧められて、これまでに数回やった」と話していたが、一部報道によると、この日までに「10回くらい使った」と供述。夫の高相祐一容疑者(41)は「妻と数回では済まないくらい使った」とするなど、酒井容疑者の常習性をうかがわせる供述をし始めている。
 使用での起訴には時期を明示する必要がある。時期を推定できる毛髪鑑定の結果は週明けにも出るとみられており、19日の拘置期限を前に、東京地検は警視庁と拘置日数の延長幅などについて協議。所持に加え使用での起訴が可能かどうか詰めの捜査を行う。

続きを表示

2009年8月16日のニュース