貴乃花親方の名誉棄損 新潮社社長の責任認めず

[ 2011年7月29日 06:00 ]

 週刊新潮の記事で名誉を傷つけられたとして、大相撲の貴乃花親方(元横綱、スポニチ本紙評論家)夫妻が、発行元の新潮社らに3750万円の損害賠償を請求した訴訟の控訴審判決公判が28日、東京地裁で開かれ、三輪和雄裁判長は新潮社や佐藤隆信社長らに計375万円の支払いと謝罪広告掲載を命じた1審判決を変更。佐藤社長の賠償責任を認めず認容額も50万円減らした。謝罪広告掲載も現段階では不要と退けた。

 三輪裁判長は、佐藤社長が編集担当の取締役に日常的に個々の記事に目を通させ問題点を指摘させていたことなどを挙げ「不十分ながらも違法行為を防止する社内体制を整備していた」と判断。「悪意や重大な過失までは認められない」と責任を否定した。

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2011年7月29日のニュース