女性の救命怠る 押尾被告 二審も2年6月 

[ 2011年4月18日 10:19 ]

 合成麻薬MDMAを一緒にのんだ女性の救命を怠ったとして、一審東京地裁の裁判員裁判が保護責任者遺棄と麻薬取締法違反(譲渡、譲り受け、所持)の罪を適用し、懲役2年6月とした元俳優押尾学被告(32)の控訴審判決で、東京高裁は18日、一審判決を支持、被告側の控訴を棄却した。被告は出廷しなかった。弁護人は即日上告した。

 被告側は保護責任者遺棄罪の無罪を主張していたが、判決理由で出田孝一裁判長は「女性の生存に必要な保護をすべき責任があり、速やかに119番していれば、救命できる可能性が相当程度あった」として成立を認定。その上で「通報によって自らの麻薬使用が発覚することを恐れ、芸能人としての地位を失いたくないという理由で放置した」と批判した。

 女性が死亡したため、被告は保護責任者遺棄致死罪で起訴されたが、昨年9月の一審判決は「直ちに119番したとしても、救命が確実だったとはいえない」と遺棄罪だけを認めた。検察側は控訴せず、致死罪の成立は争われなかった。

 判決によると、被告は2009年8月、東京・六本木ヒルズで飲食店員の女性=当時(30)=の容体が急変したが救急車を呼ばずに放置した。

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2011年4月18日のニュース