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四谷大塚の元講師に有罪判決 「講師の立場を利用した」盗撮などに懲役2年、執行猶予5年

[ 2024年3月27日 05:30 ]

 教え子の女児12人の下着を校舎内で盗撮し、画像や女児の氏名、住所を小児性愛者のグループチャットへ送信したとして、性的姿態撮影処罰法違反や個人情報保護法違反などの罪に問われた中学受験塾「四谷大塚」の元講師森崇翔被告(25)に東京地裁は26日、懲役2年、保護観察付き執行猶予5年(求刑懲役2年)の判決を言い渡した。

 鎌倉正和裁判官は判決理由で「講師の立場を利用し刑事責任は相応に重い」と指摘。一方で謝罪の言葉を述べるなどしており「ただちに実刑にするのはためらわれる」として執行猶予が相当とした。

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