「ランボルミーニ」はNG 伊自動車メーカーが勝訴

[ 2012年5月31日 19:57 ]

 イタリアの高級車ランボルギーニをまねて、愛知県尾張旭市の会社が製造、販売する1人乗りバギー「ランボルミーニ」の商標をめぐる判決で、知財高裁は31日、ランボルギーニ社の請求を認め、商標登録を無効と判断した。

 判決などによると、ランボルギーニ社の商標が社名のアルファベットと牛の絵を組み合わせた図柄なのに対し、愛知の会社は車名のアルファベットに尻尾を付けた商標を登録。「ランボルギーニを完全再現!」と宣伝し、50CCのバギーを販売している。

 飯村敏明裁判長は、両社の商標は呼称も外観も似ていると判断。「世界的に著名なメーカーとして広く認識されたランボルギーニ社と類似の商標を使って、バギーを販売しており、不正使用に当たる」と認定、登録を有効とした特許庁の審決を取り消した。

 ランボルギーニ社は「パロディー的商品で、自社の信用が損なわれる」と主張。愛知の会社は答弁書などを提出せず、反論していなかった。

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2012年5月31日のニュース