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ボクシング協会に賠償命令「資格停止処分は違法」

[ 2011年2月18日 21:36 ]

 西日本ボクシング協会(大阪市浪速区)会長への強要事件で逮捕されたことを理由に会員資格を無期限停止処分にされたのは不当として、大阪府枚方市のジム経営者が、協会や処分当時の会長代行に2450万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決で、大阪地裁は18日、協会に230万円の支払いを命じた。

 判決理由で田中俊次裁判長は、協会側が経営者らから事情聴取せず、意見も聞かないまま処分を決めたと指摘。経営者は不起訴処分となっており「重大な瑕疵があり、懲罰権も乱用している。処分は違法で無効だ」と判断した。

 判決によると、経営者は2009年1月、当時の会長に対し、別の協会員に会長権限を委任する内容の委任状作成を強要したとの疑いで逮捕された。協会は会員資格を停止したが、経営者はその後、処分保留で釈放され不起訴処分となった。

 10年4月、後任の会長が就任し、同月に経営者への処分を解除した。

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2011年2月18日のニュース