若狭勝弁護士 ジャニーズ性加害問題で「幹部に刑事責任の追及が今もできる」児童福祉法違反の共犯を指摘

[ 2023年9月26日 16:02 ]

弁護士の若狭勝氏
Photo By スポニチ

 元東京地検特捜部副部長の若狭勝弁護士が、24日放送の読売テレビ「そこまで言って委員会NP」(日曜後1・30)に出演。ジャニーズ事務所の故ジャニー喜多川元社長による性加害問題を受け、ジャニーズ性加害問題当事者の会が日本弁護士連合会(日弁連)に人権救済の申し立てを行ったことについて言及した。

 この日の放送は「個性派弁護士軍団大集合!注目の裁判大激論スペシャル」と題し、個性派弁護士が様々なテーマで議論を交わした。「ジャニーズ性加害問題当事者の会」の人権救済申し立てについて議論が行われると、若狭弁護士はジャニーズ現職幹部の児童福祉法違反の共犯成立の可能性を指摘した。

 若狭弁護士は「オンエアで初めて言うんですけど、実は児童福祉法違反っていうので、現職のジャニーズ幹部に刑事責任の追及が今もできると考えています」と断言。「児童福祉法違反っていうのは、要するに強制性交、強姦罪っていうことじゃなくて、18歳未満の少年に対して淫行をさせただけでも犯罪になると。これが児童福祉法違反として懲役10年以下、結構重い罪なんですよね」と説明した。

 続けて「懲役10年以下っていうと、時効が7年なんです。喜多川さんが亡くなったのは2019年7月。ですから、2018年の時は相変わらずジュニアに対して淫らなことをやっていた場合には喜多川さん自身がまだ時効にかかわらずに児童福祉法違反っていう犯罪が成立するんです。ただ、喜多川さんはすでに亡くなっているので、容疑者死亡ってことになってしまうんですが、喜多川さんの周りで会社の役員が止めもしないで、それをみすみす放置していた、見て見ぬフリをしていたってなると、現職の事務所の役員が児童福祉法違反の共犯になるんですね」と語った。

 若狭弁護士は「ですから、弁護士会に人権救済を申し立てるでなくて、まず刑事事件として、そこをきちんとして調べると全貌がもっともっと掘り下げられる。だから、そういう方法を被害者の会は目指さないといけない」と今後の方向性について言及した。

続きを表示

「美脚」特集記事

「STARTO ENTERTAINMENT」特集記事

2023年9月26日のニュース