菊池幸夫弁護士 誤送金問題で約4300万円確保の阿武町に「(口座を)凍結できたのが大きかった」

[ 2022年5月24日 16:47 ]

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 菊池幸夫弁護士(64)が24日、火曜レギュラーを務めるTBS系「ゴゴスマ~GOGO!smile~」(月~金曜後1・55)に生出演。山口県阿武町が誤って振り込んだ給付金4630万円の一部を使用した疑いで電子計算機使用詐欺容疑で同町の無職田口翔容疑者(24)が逮捕された事件をめぐり、町が同日、約4300万円を法的に確保したと記者会見したことについて言及した。

 番組では阿武町がA、L、Mと3つの決済代行業者から阿武町に4299万3434円が振り込まれたと説明。3社はB、C2つの銀行に口座を持っていたとした。その上で阿武町が取ったとする対応を時系列で紹介。菊池弁護士は「ポイントとなるのは、これが犯罪収益じゃないのか、マネーロンダリングが疑われるんじゃないか、適切に処理をしろと(という町からの指示)、それが効いたんじゃないかな」とB、C銀行に対し犯罪による収益防止に関する法律に基づいて、疑わしい取引として届け出るよう要請した町の対応が効果があったのではとした。

 そして「差し押さえの次の段階の取り立て命令も出てるってことですよね。実際、差し押さえによって還ってきたと考えていい事案なのかな。取り立て命令まで出てる。強制的にでも取り立てられる状況。差し押さえによって町の公的手続きによって回収ができたとみなして良い事案」と説明した。

 さらに、リモート出演したITジャーナリストの三上洋氏も町の対応の時系列について「徴収法によって、というのが最初に出てくる」と指摘。「容疑者に何らかの税金の滞納があったからと、弁護士さんの説明でした。これがかなり強い効力で行動できたきっかけだったのかなと」と田口容疑者に税金の滞納があったことから徴収法に基づいて動けたのではとした。

 菊池弁護士はこの発言をさらに詳しく解説。「地方税法で滞納があったんだと思います。国税徴収法に滞納処分についての規定がありますから、それに則って滞納処分という形で差し押さえなどができる」と説明。「税金の滞納自体は金額はそんなに何百万という数字じゃない。比較的少額だと思いますよ。でも差し押さえ自体は相手の口座に100万円であろうが、その口座自体は差し押さえられる。凍結はできちゃう。初動として法的に凍結という手段ができたのが大きかった」と語った。

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