玉川徹氏 黒川検事長の定年延長問題で「どんな困難な問題が発生するかっていうのを内閣は明らかに」

[ 2020年5月22日 10:32 ]

 テレビ朝日の玉川徹氏が22日、同局「羽鳥慎一モーニングショー」(月~金曜前8・00)に出演。賭け麻雀問題を報じられた東京高検の黒川弘務検事長(63)が法務省の調査に事実関係を認め、安倍晋三首相に辞表を提出したことについて言及した。

 黒川氏の辞表は22日の閣議で承認後、天皇陛下が裁可して正式に認められる。黒川氏は「報道された内容は、一部事実と異なる部分もあります」とした上で「行動は緊張感に欠け、軽率に過ぎるものであり、猛省しています」とのコメントを出した。森雅子法相によると、黒川氏は5月1、13日に知人の産経新聞記者宅で金銭を賭けて麻雀を行ったことや、記者にハイヤーで送迎されていたことを認めた。黒川氏には「訓告」処分が科された。国家公務員法に基づく懲戒処分ではなく、内規に基づく処分。6000万~7000万円になるとみられる退職金は支給される見通し。

 玉川氏は、黒川氏、政府、メディアの3者に問題があると持論を展開。その上で、森雅子法相が黒川氏の定年延長の理由を「重大かつ複雑、困難な事件の捜査・公判に対応するため、黒川氏の指揮監督が不可欠だと判断した」と説明していることに触れ、「これが本当にあって定年延長したんだとしたら、定年延長はこれ(辞表提出)でなくなるんですよね。そうしたらどんな困難な問題が発生するかっていうのを内閣は明らかにしなければいけない。内閣がこの人がいなかったら捜査できないって言ったんだから。だったらこの人が辞めるに当たってどういうふうな問題が生じるか、内閣は明らかにしなけれないけない」と話した。

 《賭博…50万円以下の罰金または科料》刑法は、賭博をした者は50万円以下の罰金または科料に処せられると規定している。2013年には、勤務中に交番で賭け麻雀をしたとして、名古屋簡裁が愛知県警の巡査部長と巡査に罰金10万円の略式命令を出した。一方、賭博罪は飲食代など一時的な娯楽に供する物を賭けただけのときには処罰されないとする例外規定もあり、金額や頻度によっては立件されない場合もある。

続きを表示

2020年5月22日のニュース