春日山親方に名跡訴訟で1億7千万円支払い命じる

[ 2016年8月2日 23:27 ]

 大相撲の春日山親方(元幕内浜錦)が、先代親方の岩永祥紀氏(元幕内春日富士)に年寄名跡証書の引き渡しを求めた訴訟の判決が2日、横浜地裁川崎支部で言い渡され、春日山親方が証書を所有するためには対価として1億7160万円を岩永氏に支払うことを命じた。

 春日山親方は岩永氏が日本相撲協会退職後も不当に証書を所有しているとして、2013年に提訴した。判決では、証書は名跡などを継承できる価値を体現しており、岩永氏には対価が支払われるまで自らの元にとどめ置く権利があると認定。その上で、相当対価は岩永氏側が主張した1億8千万円は下らないとし、これまで弁済したと判断した840万円を除いた金額となった。

 引退した力士が親方として相撲協会に残るには年寄名跡を襲名する必要がある。協会は名跡の金銭売買を禁止しているが、譲渡者が継承者から顧問料を受け取ることは認めている。

 岩永氏は「ほっとしている。だまし取っていないことが認められて良かった」と述べた。一方の春日山親方は「証書の返還は認められた。条件付きですけど、その点は良かった。(控訴については)協議していかなければ。ちょっと対応していかなければと思う」とコメントした。

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2016年8月2日のニュース