裁判長 被害者は「演技としてできるものではない」

[ 2013年2月1日 11:59 ]

 泥酔していた教え子の大学女子柔道部員に乱暴したとして、準強姦罪に問われたアテネ、北京両五輪の金メダリスト内柴正人被告(34)に東京地裁は1日「被告の供述は全く信用できない」として、求刑通り懲役5年の判決を言い渡した。

 鬼沢友直裁判長は「酔って寝ている間に乱暴された」との被害者の証言について、前夜に被告らと入った焼き肉店で一気飲みをし、次に入ったカラオケ店では自分で立っていられない状態だったことから「事件当時、被害者が自分の意思で行動を起こすことは無理な状態だった」と信用性を認めた。

 事件後、すぐに他の部員に被害を相談し、深く落ち込んで大学を辞めた点にも触れ「演技としてできるものではない」と指摘。「被告から柔道を教わるために大学を選んだ被害者に、被告を悪者にするようなうそをつく動機は想定しがたい」とした。

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2013年2月1日のニュース