年寄名跡取得での金銭授受禁止…評議員会で罰則規定案承認

[ 2013年2月1日 06:00 ]

 日本相撲協会は31日、東京・両国国技館で理事会と全親方らで構成する評議員会を開き、公益財団法人認定に向けた年寄名跡の扱いについて、名跡の取得に絡む金銭授受禁止や、違反した場合は角界追放の罰則を盛り込んだ規定案を承認した。

 案では、名跡は相撲協会が管理し、親方が後継者を推薦できる権利を持つ。先代親方へ顧問料などの名目で金銭の支払いを認めるが、年1回の報告義務を課し、協会の危機管理委員会で内容を監査する。所有者から名跡を借りる「借株」をなくし、経過措置として新法人移行後に3年間の猶予を設ける。

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2013年2月1日のニュース