年寄名跡で金銭授受 悪質なら除名の罰則も

[ 2012年10月19日 06:00 ]

 日本相撲協会の公益法人制度改革対策委員会は18日、東京・両国国技館で行われ、年寄名跡に絡む金銭授受でルール違反があった場合の罰則規定などを大筋でまとめた。

 罰則は8段階で最も重い処分は除名。一方で名跡を新たに襲名した親方が「顧問料」などの名目で名跡の前保有者に金銭を渡すことを容認する方針も固めた。相撲協会への申告が義務付けられる。協会は申告内容を検討して不適切と判断すれば処分対象にする。また協会が管理することが決まっている年寄名跡は保有者が後継者を推薦する権利を確保し、襲名者を協会の資格審査委員会に諮る方向。11月18日の次回会合で新法人の定款の成文化を協議する見込み。相撲協会は12月をめどに認定申請を目指している。

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2012年10月19日のニュース