準強姦罪 3年以上の懲役 抵抗ができないことに乗じて姦淫

[ 2011年12月7日 06:44 ]

内柴正人容疑者を乗せて警視庁を出る車
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 04年アテネ、08年北京両五輪の柔道男子66キロ級を連覇した内柴正人容疑者(33)が6日、未成年女子柔道部員を乱暴したとして、警視庁に準強姦(ごうかん)の疑いで逮捕された。

 準強姦罪とは、女性の心神喪失や抵抗ができないことに乗じて、または暴行・脅迫によらずにこれらの状態にして姦淫する罪。

 刑法178条2項に規定されており、3年以上の懲役に処せられる。睡眠や、酒・薬物による昏睡(こんすい)状態にある女性、性的知識の乏しい女性をだまして性交する場合などに適用される。

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2011年12月7日のニュース