最高裁「外れ馬券は経費」 競馬脱税事件で初判断 ネットで億単位購入

[ 2015年3月10日 19:50 ]

 インターネットを通じて馬券を大量購入し、1億円以上の利益を得た大阪市の元会社員の男性(41)が所得税法違反(単純無申告)の罪に問われた事件の判決で、最高裁第3小法廷は10日、30億円近くにも上る外れ馬券代を「経費」と認める初判断を示した。

 起訴された脱税額の10分の1以下だけを脱税と認め、執行猶予付きの有罪とした一、二審判決が確定する。裁判官5人全員一致の結論。

 馬券は競馬場などでレースごとに現金購入するのが一般的だが、今回は被告が競馬の予想ソフトを利用して継続的に大量購入していた特異な事例だった。判決は娯楽の範囲で馬券を買っている一般のファンには影響しないとみられるが、競馬など公営ギャンブルの課税実務は見直しを迫られそうだ。

 この日の判決で岡部喜代子裁判長は、男性がソフトと独自の計算式に基づき、毎週土日に開催される中央競馬のほぼ全レースで大量に馬券を買っていた事実を挙げ「個々のレースに着目せず網羅的に馬券を大量購入し、利益を上げ続けており、一連の行為は経済活動といえる」と指摘。この事例での払戻金は経費をより多く算入できる「雑所得」に当たると判断し、検察の上告を棄却した。

 判決によると、男性は2007~09年に28億7千万円分の馬券を購入し、総額30億1千万円の払戻金を得たが申告しなかった。検察は国税当局の見解に基づき「払戻金は一時所得に当たり、経費といえるのは当たり馬券代だけだ」と主張していた。

 一審大阪地裁、二審大阪高裁はいずれも「営利目的の継続的な購入で、資産運用の一種だ」と判断し、外れ馬券も経費算入できると認定。結局、検察が主張した約5億7千万円の脱税は5千万円余りとしか認めず、男性には懲役2月、執行猶予2年(求刑懲役1年)を言い渡していた。

 元会社員は民事訴訟でも8億1千万円の課税処分取り消しを請求。大阪地裁は昨年10月、同様に「外れ馬券は経費」として、請求をほぼ認めている。

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2015年3月10日のニュース