吉田隼の処分決定、12・11まで騎乗停止 暴力行為で罰金刑

[ 2014年11月27日 05:30 ]

吉田隼人騎手

 JRAは26日、知人への暴力行為で騎乗停止となっていた吉田隼人騎手(30=フリー)の第2回裁定委員会を開き、11月12日から12月11日まで1カ月間の騎乗停止を決定した。

 同騎手は今年7月30日に札幌市内の知人宅で口論となり、お互いに暴力を振るうに至った。この際、同騎手は左眼部などに全治10日間の負傷。その後に知人が刑事告訴したことで、今月10日に札幌簡易裁判所で罰金刑に処された。この点が日本中央競馬会施行規定第147条第20号の「競馬の公正確保について業務上の注意義務を負う者としてふさわしくない非行のあった者」に該当するため、処分が下った。

 10日に罰金刑に処された後、JRAは12日から裁定委員会の議定があるまで騎乗停止を科していたが、この日、正式な処分となった。

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2014年11月27日のニュース