新井浩文被告、初犯芸能人では異例の実刑5年 裁判長「卑劣で悪質な犯行」

[ 2019年12月3日 05:30 ]

判決公判のため東京地裁に入る新井浩文被告(撮影・西尾 大助)
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 派遣型マッサージ店の女性従業員に乱暴したとして強制性交罪に問われた元俳優新井浩文(本名・朴慶培=パク・キョンベ)被告(40)に対し、東京地裁は2日、求刑通り懲役5年の判決を言い渡した。初犯で実刑判決となるのは芸能人の裁判では異例。滝岡俊文裁判長は「卑劣で悪質な犯行」と述べ、新井被告側は判決を不服として即日控訴した。

 生気がなく、うつろな表情だった。判決言い渡し後、滝岡裁判長に「あなたの人生は終わったわけではない。責任と向き合い、地道に信頼を取り戻すべく努力を続けてほしい」と説諭されても、直立不動のまま返事はなし。結審した10月23日の公判で「おかしい」と色をなして反論した時とは対照的だった。

 訴えがことごとく認められなかった。(1)性交時に暴行は伴っていない(2)被害女性が性交を合意していると誤信した、と主張してきた一連の裁判。新井被告はこれまで「抵抗はなかった。すんなり入った」「非常に濡れていた」など、生々しい性交時の表現を使って無罪を訴えてきたが、滝岡裁判長は「被告人が不合理な弁解に終始している」と断罪した。

 判決理由で(1)について「抵抗を著しく困難にさせる暴行だった」と指摘。新井被告の主張は「制圧的というほど強度ではない」と一部を認めただけで「女性の信用性が高い」と認定した。(2)についても、新井被告が店側との間で性的サービスを行わない同意書に署名していたことから「誤信するとは到底考えられない」とした。

 芸能人の裁判では極めて珍しく、初犯で実刑判決となった。同じ元俳優のケースでは、2009年の事件時の麻薬使用罪で執行猶予付き判決を受けた後、その麻薬を一緒に使って亡くなった女性に対する保護責任者遺棄罪で実刑判決が下されている。法曹関係者は「実刑が多いのは人の身体に影響を及ぼした時。芸能人のような人気商売は違法薬物で自分を傷つけることはあっても、他人を傷つけることは普通、自制するもの」と指摘した。

 新井被告は判決後、東京拘置所に移送された。弁護側は即日控訴した上で再保釈も申請。2月の保釈時よりも1・5倍増の保証金750万円を納付し、保釈された。新井被告の主任弁護人は初公判で「上訴審」という言葉を出しているだけに今後、最高裁までの長い戦いが続く可能性がありそうだ。

 《被害女性側「正当な判断」》被害女性の弁護人は閉廷後、取材に「正当な判断が下されてホッとしている。早く依頼者(女性)に伝えたい」と安どした様子で話した。一連の公判に続いて判決公判にも出廷。「求刑よりも減刑されなかった。依頼者も納得のいく判決だと思う」とした。 

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2019年12月3日のニュース