GLAY 結婚式での楽曲使用どうぞ!著作権料徴収せずと発表「無償提供したい」

[ 2017年12月10日 20:30 ]

ロックバンド「GLAY」(左から)HISASHI、JIRO、TAKURO、TERU
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 ロックバンド「GLAY」は10日、同バンド名義の楽曲を結婚式で使用する場合に限り、著作権料を徴収しないと公式サイトで発表した。

 JASRACの公式サイトによると、結婚式や披露宴などで音楽を利用する時、音楽の利用方法(演奏使用=生演奏、録音物の再生など/複製使用=BGM用の録音物の製作など)により、作詞者・作曲者など“音楽をつくる人”の権利である「著作権」と、レコード製作者・歌手など“音楽を伝える人”の権利である「著作隣接権」の手続きが必要になる。

 発表は以下の通り。

 GLAY及び有限会社ラバーソウルは、GLAY名義で発表しているGLAY楽曲をブライダルで使用する場合に限り、著作隣接権について使用者からの料金を徴収しないことを報告させて頂きます。

 GLAYの楽曲を結婚式で使用したいという多くのお客様からのお問い合わせを受け、メンバー自身も「結婚式という人生の素晴らしい舞台で自分たちの曲を使用してもらえることは大変喜ばしいことであり、それであれば自分たちは無償提供したい」という思いから、今回、ブライダルで使用する場合に限り、著作隣接権についての無償提供をさせていただく運びとなりました。

 つきましては、使用法により演奏権と複製権の使用料を各管理団体(「JASRAC」or「NexTone」)にお支払いいただくこととなります。使用希望の楽曲につきまして、SONG LISTより著作権管理団体の区分をご確認の上、下記(※)をご参照いただき、お手続きくださいますようお願いいたします。

 ※GLAYの楽曲により、区分Aと区分Bに分かれる。区分A=会場BGMとして使用するなど市販CDをそのまま流す場合→JASRAC/BGM用CDの制作、当日流す映像内で使用、結婚式や披露宴の模様を記録するなど市販CDを録音して使用する場合→JASRAC、区分B=会場BGMとして使用するなど市販CDをそのまま流す場合→JASRAC/当日流す映像内で使用、結婚式や披露宴の模様を記録するなど市販CDを録音して使用する場合→NexTone

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2017年12月10日のニュース