神田うの元シッター窃盗控訴審 実刑一転猶予刑に

[ 2015年10月19日 14:51 ]

神田うの

 タレントの神田うの(40)宅からブランド品や貴金属など計約1300万円相当を持ち出したとして、窃盗罪に問われている元ベビーシッターの岩井圭子被告(60)の控訴審判決で、東京高裁は19日、一審の実刑判決を破棄し、懲役2年4カ月、執行猶予4年を言い渡した。

 5月14日の一審東京地裁判決では懲役2年4月の実刑判決が下されていたが、岩井被告は「息子が病気のため、私が刑事施設に入ると看護ができない」などと主張して控訴。今月6日の控訴審初公判で、弁護側は執行猶予付きの判決を求めていた。

 神田は岩井被告に自宅の高級ブランドバッグや貴金属などを持ち出さる窃盗被害に遭い、昨年1月に警視庁に被害届を提出。今年6月、自身がデザインを務めるウエディングドレスブランドの新作発表会での会見では「私の中では乗り越えました」としながらも涙。また、テレビ番組でのインタビューでは、騒動の影響で「白髪が何百本もでてきた」と告白するなど心労の大きさをうかがわせていた。

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2015年10月19日のニュース