子役契約で説明不備か、解約も返金なし 芸能プロ経営者逮捕

[ 2013年6月27日 22:19 ]

 新潟県警三条署は27日、子役タレントの契約金返還について説明しなかったとして、特定商取引法違反(不実告知など)の疑いで、東京都中央区日本橋箱崎町、芸能プロダクション経営星孝夫容疑者(57)を逮捕した。

 逮捕容疑は2010年11月~11年8月、新潟県三条市、岐阜県高山市、同県揖斐川町の男女3人が、それぞれの子どもをプロダクションに所属させるための契約を結んだ際に、クーリングオフについて記載した書類を渡さなかった疑い。

 三条署によると、3人は契約金計95万円を支払ったが、解約を申し出ても返金されなかった。

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2013年6月27日のニュース