押尾元被告 刑務所では8時間労働「芸能人でも特殊な仕事はない」

[ 2012年3月30日 10:43 ]

 合成麻薬MDMAを一緒に飲んだ女性の救命を怠った保護責任者遺棄と麻薬取締法違反(譲渡、譲り受け、所持)の罪で懲役2年6月の実刑が確定した元俳優の押尾学元被告(33)が29日、収監手続きのため東京高検に出頭、東京拘置所に収容された。

 収監先の刑務所は今後決定。元東京地検公安部長の若狭勝弁護士は刑務所内での暮らしについて「現在の収監は原則、独居房。今回もそうなるのでは」。1日8時間ほど課せられる労働は「芸能人だからといって特殊な仕事が与えられたりはしない。真面目に励めば、半年ほど刑期が短くなることも考えられます」と話した。

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2012年3月30日のニュース