ピンク・レディー敗訴 パブリシティー権「正当な表現は受忍を」

[ 2012年2月3日 06:00 ]

写真を無断使用したとして損害賠償を求めた訴訟の上告審判決で、上告が棄却されたピンクレディー

 持ち歌「UFO」などの振り付けをダイエット法として紹介した週刊誌が写真14枚を許可なく掲載したとして、「ピンク・レディー」が光文社(東京)に損害賠償を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(桜井龍子裁判長)は2日、「著名人については肖像の使用を正当な表現行為として受忍すべき場合もある」との初判断を示し、ピンク・レディーの上告を棄却した。敗訴の1、2審判決が確定した。

 著名人が名前や肖像に伴う経済的利益を独占できるとされる「パブリシティー権」に基づく賠償責任が争点。今回の写真使用について検討した結果、1970年代後半には2人の曲の振り付けをまねることが大流行していたとして「振り付けによるダイエット法の解説で、読者の記憶を喚起するための記事内容の補足が目的というべきだ」と違法性を否定した。

 記事は2007年2月27日号の「女性自身」に掲載。ピンク・レディー側は計372万円の賠償を求めていた。

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2012年2月3日のニュース