小向容疑者の旅券返納命令を要請

[ 2011年2月22日 17:47 ]

小向美奈子容疑者

 警視庁組織犯罪対策5課は22日、覚せい剤取締法違反(譲渡)の疑いで逮捕状を取ったタレントの小向美奈子容疑者(25)について、旅券返納命令を出すよう警察庁を通じて外務省に要請した。

 外務省が旅券返納命令を出し、期限内に返納しなければ旅券は失効する。フィリピンに滞在中とみられる小向容疑者は不法滞在とみなされ、強制退去になる可能性がある。

 警視庁は帰国を待って小向容疑者を逮捕する方針。

 旅券法では、2年以上の刑に当たる罪で逮捕状が出ている場合、外相が旅券の返納を命じることができる。行方不明の場合は官報に掲載し、掲載日から20日を経過すると、本人が通知を受けたとみなされる。

 小向容疑者は逮捕状が出た後の1月21日にフィリピンに渡航。現地で滞在延長を申請して認められ、3月21日まで滞在が可能になっている。

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2011年2月22日のニュース