MDMA使用は一件落着でも保護責任者遺棄容疑は…?

[ 2009年11月2日 09:28 ]

押尾学被告に懲役1年6月、執行猶予5年

 警視庁捜査1課は、元俳優押尾学被告(31)と一緒にいて急死した飲食店従業員田中香織さん(30)について、死亡までの経緯と押尾被告の行動に因果関係があったかどうか、保護責任者遺棄などの疑いで詰めの捜査を進めている。
 捜査1課によると、押尾被告は8月2日、東京・六本木のマンション一室で田中さんと一緒にMDMAを飲んだ。午後6時ごろに田中さんの異変に気付き、約30分後に容体が急変。押尾被告は「心臓マッサージをした」と説明しているが救急車を呼ぶことはなく、駆け付けたマネジャーら関係者が119番したのは午後9時19分だった。
 捜査1課は当初、押尾被告が救急車を呼ぶなどの適切な救命措置を怠ったことが田中さんの死につながったとみて、保護責任者遺棄致死容疑の適用を検討した。しかし、早い段階で救急治療を受けていたとしても、高い確率で救命できたかどうかを立証するのは難しく、捜査1課は同致死容疑での立件は困難との判断に傾いている。
 一方、押尾被告の供述などから、田中さんに異変があってから1時間近くは生存していた可能性があることが判明。捜査1課は致死ではなく、保護責任者遺棄容疑の適用は可能とみており、立件に向けて現場にいた押尾被告や関係者から聴取を続けている。

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2009年11月2日のニュース