酒井法子被告「離婚し、更生する努力が必要」

[ 2009年10月26日 16:41 ]

 夫とともに覚せい剤取締法違反(使用、所持)の罪に問われた女優酒井法子(本名高相法子)被告(38)=保釈中=の東京地裁(村山浩昭裁判官)での初公判で、検察側は26日、「著名な芸能人である被告が、社会にあまりにも大きな悪影響を及ぼした」として懲役1年6月を求刑した。弁護側は刑の執行猶予を求めて即日結審。判決は11月9日に言い渡される。

 酒井被告は起訴内容を認め、被告人質問で「夫から勧められましたが、わたしの意思で使用しました。大変軽率な行為でした」と述べた。
 現在の心境や今後の生活については「わたしの気持ちとしては離婚し、更生する努力が必要だと思います。(継母らに)本当に申し訳なく情けない気持ち。二度とこういう迷惑を掛けたくないので、必ず覚せい剤をやめたい。介護の仕事を勉強したいと思います」と述べた。弁護人に答えた。
 検察側冒頭陳述などによると、7月30日ごろ、家族で皆既日食を見るために訪れた鹿児島県・奄美大島のホテル客室で、覚せい剤を1人で吸引。8月3日には、東京・南青山の自宅で約0・008グラムを所持した、としている。

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2009年10月26日のニュース