毛染めの出頭…その裏に酒井法子容疑者のたくらみ?

[ 2009年8月22日 06:00 ]

警視庁が使用容疑での立件へ動き出した酒井法子容疑者

 タレントの酒井法子容疑者(38)が覚せい剤取締法違反(所持)容疑で逮捕された事件で、警視庁は21日、同容疑者の使用容疑での立件へ向けて動きだした。東京地検は同日、酒井容疑者の夫、高相祐一容疑者(41)を覚せい剤取締法違反の罪で起訴。さらに警視庁は、出入りしていた千葉県勝浦市の別荘で新たに覚せい剤が見つかったことから、所持容疑で再逮捕する方針を固めた。使用実態に関する高相被告と酒井容疑者の供述が食い違っていることから捜査当局はさらに詳しく調べる。

 酒井容疑者の自宅マンションから押収された覚せい剤は0・008グラムの微量。多くの法曹関係者が「所持容疑での起訴は難しい」と指摘する中、警視庁は使用容疑でも立件に向けて動きだした。
 東京地検は21日、高相被告を覚せい剤取締法違反(所持、使用)の罪で起訴。起訴状によると、高相被告は2日頃、東京都港区の公園トイレで微量の覚せい剤をあぶって吸引。3日には渋谷区の路上で覚せい剤約0・817グラムを隠し持っていたとされる。高相被告はこれらの容疑について認めているが、千葉県の別荘から押収された覚せい剤についても「自分のもの」と供述していることから再逮捕される見通し。捜査関係者によると、覚せい剤の使用時期や回数などに関して高相被告と酒井容疑者の供述にかなりの食い違いがあることから、さらに詳しく調べ、実態解明を急ぐ。
 こうした見方に元最高検検事で筑波大名誉教授の土本武司氏は「酒井容疑者がいつ、どこで使ったとか、具体的な供述を高相被告に聞き出す狙いもあっての再逮捕だともいえる」と指摘。また、酒井容疑者は尿検査で陽性反応が出なかったため「今後、酒井容疑者から具体的な使用日時などの供述を得たとしても、完全な証拠というには心もとない。高相被告の供述も裏付けとして必要なはず。たとえ所持容疑で不起訴になっても使用容疑の立件は可能だ」(同)。毛髪鑑定での陽性反応の結果などを総合して起訴を目指す。
 今後、警視庁は高相被告と酒井容疑者の使用実態に関する供述の矛盾を酒井容疑者に当てることによって、28日の拘置期限までに容疑を固め、使用容疑で翌29日にも再逮捕する狙いだ。
 ここにきて酒井容疑者が使用時期について「昨年の夏頃」から「昨年の夏以前も使用していた」と供述を一転。高相被告からは、先月20日から30日まで奄美大島で家族旅行をした際「自分で覚せい剤をやって妻の分も用意した」と新供述も出てきた。また、酒井容疑者は行方不明になった後、髪の毛を染めて出頭したことが分かった。警視庁は鑑定で覚せい剤反応が検出されにくいよう細工した疑いもあるとみて調べている。毛髪鑑定の専門家によると、毛染めや脱色をすると毛の色素が抜けて覚せい剤反応が弱くなり、検出が困難になることが多いという。警視庁は鑑定で覚せい剤反応が検出されにくいよう細工した疑いもあるとみてしらべている。

続きを表示

2009年8月22日のニュース